労災認定基準の見直しや「過労死防止基本法」の制定要請
2008年9月26日
過労死弁護団全国連絡会議は,1988年10月に結成されて以来20年間,過労死・過労自殺(以下「過労死」と総称する。)の被災労働者とその家族の被害の救済と,過労死の防止・根絶を目的に活動してきた。
この間,厚生労働省の過労死の労災認定にかかる行政通達を改定させ,また,電通過労自殺最高裁判決など企業に対する損害賠償を認める多数の判決を勝ち取るなど,過労死の被災労働者やその家族の被害の救済を実現し,厚生労働省をして,過重労働による健康障害防止のための総合対策をとらせるなどに至った。ところが,「サービス残業」,「名ばかり管理職」など労働者が過酷な長時間労働を強いられ,過労死が発生する実態は深刻になる一方である。
このような実態を改善し,真に過労死の防止・根絶を実現するためには,
- 国が労働者の健康の保持,増進するために過労死防止のための諸政策をすみやかに実施し,国民の健康で文化的な生活の確保に努めること,
- 労働者を雇用する事業主は,業務の遂行に伴う疲労が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう努めること,
- 労働者は,事業主に対し,業務の遂行により心身の健康を損なうことのないように配慮すべきことを求めることができること,
- 労働者が十分な休息をとる権利があること,
などを柱とする「過労死防止基本法」をすみやかに立法することが必要不可欠である。
過労死弁護団全国連絡会議は,行政府及び国会に対し,「過労死防止基本法」を制定するように求める。また,政党,労働組合ほか諸団体及び過労死根絶を願う人々がともに,「過労死防止基本法」の立法促進の活動に参加するように訴える。
以上,決議する。
過労死弁護団全国連絡会議第21回総会
公開日時:2008年11月21日(金)